所持・運搬において非常に大きなリスクがある「特定病原体」について、輸送時における注意点などを紹介・解説します。そもそも特定病原体とは何か?というところから解説しますので、ぜひ参考にしてください。
特定病原体とは、生物テロに使用される恐れがあり国民の生命や健康に影響を及ぼす恐れがある病原体として、所持や運搬についての許可・輸入の禁止などを感染症法で定められているものをいいます。一種病原体から四種病原体までの分類にしたがって、政令で管理基準や病原体名が定められています。
| 種類 | 一種病原体等 | 二種病原体等 | 三種病原体等 | 四種病原体等 | 
|---|---|---|---|---|
| 所持などの禁止 | 所持等の禁止 | 所持等の許可 | 所持等の届け出 | 基準の順守 | 
| 範囲 | 国又は政令で定める法人のみ所持(施設を特定)、輸入、譲渡し及び譲受けが可能 | 試験研究等の目的で厚生労働大臣の許可を受けた場合に、所持、輸入、譲渡し及び譲受けが可能 | 病原体等の種類等について厚生労働大臣へ事後届出(7日以内) | - | 
| 運搬の届出 | 公安委員会 | 公安委員会 | 公安委員会 | 運搬の届け出必要なし | 
| 発散行為の処罰 | 〇 | - | - | - | 
参考元:(PDF5ページ目)厚生労働省|病原体等の国内輸送について(https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/information/other/documents/yupack01.pdf)
参考元:(PDF4ページ目)厚生労働省健康局結核感染症課|特定病原体等の安全運搬マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/pdf/03-34.pdf)
生物テロに使用される恐れのある特定病原体は所持や運搬について許可を必要としています。これは万が一にも病原体がテロなどに用いられ、パンデミックのような被害が発生することを防止するために定められています。このリスクの大きさから、所持届出義務違反や発散させた場合などに罰金や懲役などの刑事罰が定められています。
特定病原体は発散させた場合におけるリスクが非常に大きいことから、徹底的に厳格な管理が求められます。所持・運搬においては細心の注意が必要です。
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特定病原体などを事業所内外において運搬する場合、以下の規則、基準に従って運搬する必要があります。
特定病原体を運搬する際には一定の基準に適合する容器に封入しなければいけません。基準はWHOの感染性物質の輸送規制に関するガイダンスに記載されていて、容易かつ安全に取り扱えること・運搬中の温度や内圧の変化、振動等により破損などが生じる恐れがないこと・みだりに開封されないように容易に破れないシールなどが貼り付けられていること・内容物の漏洩のおそれのない十分な強度や耐水性があること・感染性物質危険物表示(バイオハザードマーク)が付されていることなどが定められています。
特定病原体は万が一紛失・発散したりテロを企てる組織や人物の手にわたると取り返しのつかないことになる大きなリスクがあるものですので、管理や運搬には最大限注意をしなければいけません。検体輸送の場面においても、大事故に繋がりかねない工程であることを念頭において運搬業者を選んでください。このサイトでは他にもさまざまなコンテンツで情報発信を行っていますので、ぜひチェックして参考にしてください。
検体を一般貨物で送るのは、多大なるリスクを伴います。冷蔵・冷凍保存したとしても、その温度が適切に維持できていなければ品質劣化を招きます。劣化した検体からは、正しいデータは取れません。
といっても、すべての検体に温度管理が必要なわけではなく、重要なのは検体にマッチした適切な輸送方法かどうか。ここでは代表的な検体を分別し、おすすめの輸送会社をピックアップしています。


